<民法>更改・免除・混合

学習前の心構え

今回は民法の「更改、免除、混合」について確認していきます

◆更改
→債務の要素が、債権者、債務者、債務内容を変更する契約をしたときは、その債務は更改によって消滅する
【民513条】

更改の要件は、債務の要素変更を加えること、契約が有効であることでその効果は、旧債務の消滅し、新債務ができる


◆免除
→債権者の一方意思で、債権が消滅する
【民519条】


◆混合
→同一に債権、債務が帰属したときに債権が消滅する
例外=その債権が第三者の目的であるとき 


この辺は各内容まで深く問われることはないかもしれませんが、各条文は短いので一度目を通しておきたいです

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