<民法>債権と請求権

民法

今回は民法の「債権と請求権」について確認していきたいと思います

◆請求権
→ドイツにおける定義では「他人に対して作為または不作為を要求する権利」とされますが、
日本では…

A説「請求権とは、実体法上の権利について裁判との関係で捉えたものである」
=物権を特定人に対して訴えるもの

B説「請求権とは、実体権に含まれている様々な力のうちの請求する力という面を捉えたものである」
=債権は請求機能の他、給付機能などのうちの一つでしかない、請求権は債権以外にも出てくるもの

という考え方があります
日本での請求権に関する考え方を踏まえた上で、現代における債権の役割をみてみます


◆債権の役割
・財貨を移転する手段
→売買など交換型の契約から生じる債権など、財貨の自由な移転が可能になる

・財貨の利用や、人の行為を求める手段
→賃貸借などの賃借型の契約から生じる債権や、雇用契約などの労務供給者型契約から生じる債権など、財貨所有者の自由な活動が広がるもの

・財産的価値を化体する手段
→金銭債権、特に指名債権や証券的債権など、債権自体が財産権となり、流通が可能となるもの


債権の考え方は、債権債務の発生する契約について考える元となってくるため、少し学説を踏まえ深堀りして確認してみました
この債権の考え方をおさえ、今度は「契約」について確認していきたいと思います📝

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