<民法>物件と債権の差異

民法

今回は民法の「債権と物権の差異」について確認していきます


◆排他性の有無
「物権」=同一内容の物権は存在しない、排他的

「債権」=給付をするしないは債権者の意思、同一内容の債権も存在しうる(必ずしも同じとはいえない)


◆物権の対物性と、債権の対人性
「物権」=物の絶対的な支配権(いかなることからも保護)

「債権」=特定の時のみ行使
例)・賃借権→第三者への主張はできない
・不動産賃借権→第三者へも主張できる
・借地借家法→登記がなくても対抗できる


◆物権法定主義と契約の自由
「物権」=1つの物にのみ設定

「債権」=その内容が決まってない
※譲渡担保は例外


◆譲渡性の有無
「物権」=自由に譲渡できる

「債権」=債権者と債務者の間のみ
※【民466条】以前は譲渡は認められていなかったが今は認められている


◆債権の劣後性
「物権」=地上権、抵当権が成立している場合は優劣関係あり

「債権」=基本的に平等
債権と物権では、物権が優先される


現在は、物権と債権の性質は接近してきています
例えば、著作権をみるとあたかも、”もの”のように扱うものも出てきています📚

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