<民法>弁済

民法

今回は民法の「弁済」について確認していきます

契約から生じた債務は、債権者がその債権の内容に満足することで消滅するのが望ましいといえます

その望ましい債権の消滅の典型が「弁済」です

◆弁済
→債務者が債務たる給付を実現しうる行為をし、それにより目的が達せられ債務が消滅すること
これには、第三者の強制執行も含まれます
この「第三者弁済」においては、第三者は債務を負っていない点に注意です


◆給付と弁済の違い
・給付=弁済の構成要素

・弁済=履行

という点にあります


◆弁済のプロセス(過程)
債務の性質として、「債務者がなすべきことをしない」というものは→不作為債務
例えば、大きな音を出さないや、日照を妨げる建物を建てないなど

これに対して「作為債務」とは、例えば何かを壊すというものであれば、債務者の行為だけでも足りますが、実際的には債権者の協力が必要なケースもあります

その際に目的物を債権者が受け取らないなどがあれば、債務者にとっては債務不履行となってしまう可能性もあります

そのような場合の債務を消滅させる行為が「供託」となります
この「供託」は、債務者が債務不履行を免れる方法の一つです

次回からは、債務者がなすべきことをする「弁済の提供」について見ていきたいと思います

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