<民法>弁済による代位

民法

今回は民法の「弁済による代位」について確認していきます

債務者ではない第三者が弁済をした場合は、その第三者は債務者に対して求償権を得ることになります

そして代位をした第三者は、その求償権の範囲において債権の効力及び担保としてその債務者が有していた一切の権利を行使できることになります【民501条】


◆弁済による代位の効果
①弁済、その他による債権者の満足
→これは債務者のためにする弁済となります

②求償権を要すること
・委託を受けた保証人の求償権【民459条】
→保障人の求償権が認められている

・委託を受けない保障人の求償権【462条】
・物上保証人の求償権【民351条】


◆明文上の求償権のないもの
・管理者による費用請求等【民702条】
・不当利得の返還義務【民703条】


◆求償権が発生しないもの
・第三者が贈与の意思で弁済
・第三者が求償権を放棄した場合
・弁済するについての正当な利益を有する場合


正当な代位であるのか、債務者の意思に反して弁済ができるのどうかについては【民474条】にて、原則利害関係を有しない者は債務者の意思に反しては弁済できないとしています

債権者側を見ると、これまでの通説では債権者の承諾は必要ないと解していくのが妥当とされておりましたが、改正民法にて任意代位のケースでも債権者の承諾は不要とされました

法定代位は債権者の承諾は必要がないとされていましたが、この規定に統合することとなりました

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