<民法>供託の要件

民法

今回は民法の「供託」について確認していきます


◆供託
→債務者が弁済の提供をしたいのにできない、また債権者が誰だかわからないなどの場合では債務者の債務は消滅させることができないことになってしまいます
そこで債務者を保護するために「供託所」というところへ弁済の目的物を預けることができるとしています
=弁済供託(債務を消滅させるための供託)
【民494条】


◆供託の要件
①目的物の存在
→目的物を供託所へ預けるため
⚠️「為す債務」は供託することができない

②供託原因が存在すること
→債権者が受領を拒んでいる場合

このケース、判例では色々なパターンがあります

提供をせずに供託所へ預けたのでは有効な供託とならないため、債権者の受領拒絶の意思が明確でなければならないとしたもの
【最判昭和45年8月20日】

債権者があらかじめ受領を拒んでいたとしても、債務者はなお弁済の提供をし、債権者が受領遅滞に陥ったときに供託がなしえるとしたもの【大判明治40年5月20日】

これの例外として債権者の受領拒絶の意思が明確な場合は、弁済の提供は不要で直ちに供託できるとしたもの【大判明治45年7月3日】

学説の多数説では、債権者への提供は不要と考えられています、これは供託したところで債権者には何ら不利益はないためとされます


◆債権者の不確知
例えば、債権譲渡が転々とされた場合などは債権者が誰であるのか分からずに提供することができないとなってしまうときなど

この債権者不確知の供託については、その供託の有効性を争う者が弁済者の過失を立証する責任を負うことになっています

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