<民法>弁済の充当

民法

今回は民法の「弁済の充当」について確認していきます

◆弁済充当
→債務者が弁済の提供をしても債務を消滅させるのに足りない場合に債権をどう消滅させるのかというものです

・合意【民490条】
→弁済する者と、受領する者の間に弁済の受領の順序についての合意があればその順序に従う


・法定充当【民489条】
→費用、利息、元本の順に充当されます
これは、法定充当となっており、当事者による指定はできないことになっています


◆第三者による弁済の制限
→第三者による弁済はまず、「性質上可能」なものと、「性質上不可能」なものとに分けられます

性質上不可能なものは、利害関係の有無に関わらず第三者の弁済はできないことになります
例えば、債務の内容が「演奏」であるなど

「性質上可能」なものは、意思表示による制限で分けられ、意思表示により制限されているものは利害関係の有無に関わらず第三者の弁済はできません

意思表示による制限がない場合は、債務者の意思に反していなければ、利害関係の有無に関わらず第三者弁済は可能であり、またたとえ債務者の意思に反していたとしても、利害関係があれば第三者弁済は可能となります

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