<民法>債権の準占有者

民法

今回は「債権の準占有者の関係」について確認していきます


◆受領権者としての外観を有する者に対する弁済【民478条】
→受領権者以外の者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ過失がなければその効力を有する


では、各説の考え方を見ていきます

・A説…自己の為にする意思がいる
→【民478条】の適用ナシ

・B説(かつての判例)…【民478条】と【民205条】の準用はお互い自己のための意思が必要
→【民478条】の適用は認められる

・現在の有力説…【民478条】と【民205条】は別物である
→【民205条】は占有者の保護
【民478条】は準占有者の相手方(債権者)の保護をするもののため、自己の為にする意思はいらないとし、弁済者から見た外観を重要視するもの

判例では、債権者の代理人と称してその債権を行使する者も民法478条が適用され、その弁済が有効とされるためには、弁済者の善意無過失が必要としています

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