<成年後見制度>任意後見契約手続の流れ その七

成年後見制度

今回は任意後見契約締結までの手続について、前回からの続きです。

告知の2週間後に審判が確定すると、今度は「登記嘱託」となります。

ここでは、家庭裁判所から法務局へ審判の内容が通知(嘱託)されることになります。

ここの登記は、登記ファイル(コンピュータシステム)に審判の内容のうち所定の事項が記録されます。

ここまで終了して、いよいよ「任意後見開始」となります。

登記が完了すると裁判所より任意後見人、任意後見監督人に通知書が送付されるので、任意後見監督人の指示に従い財産目録等を調整することになります。

また、任意後見人等限られた人の請求により、その代理権の内容等を証明する「登記事項証明書」が発行されます。

この登記事項証明書は、金融機関との取引の際や、任意後見人等としての身分、権限の証明に必要となります🍀


(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)

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