<成年後見制度>代理権の付与

成年後見制度

今回は成年後見業務について、「任意後見人の事務」についてお話しします。


任意後見人の事務は、ご本人様が自己の意思で必要と判断した「任意後見契約で委託した事務」であり、その委任事務を処理させるために、任意後見契約で代理権が付与されなければなりません。

このご本人様が委託した事務とは、「ご本人様の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部または、一部の法律行為」のみとなっており、「事実行為」は除外されます。


ここの付与された代理権は「任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令(平成12年2月24日、法務省令第9号)規程の様式で作成された代理権目録に記載さなければならないとされています🍀






(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト、「法定後見制度要覧」)

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