<成年後見制度>高齢社会への対応の要請

成年後見制度

今回は、「高齢社会への対応の要請」についてのお話をさせていただきます


わが国では、少子高齢化や、人口の都市集中化が急速に進み、その結果として核家族や高齢者のみの世帯が全国的に増えたこともあり、認知症高齢者の介護の問題が急務となりました。

その対策の一環として、平成12年の4月から介護保険制度の導入が決定されました。

介護保険制度は、介護サービスを行政が一方的に決めてしまうそれまでの「措置制度」から、利用者が自分で選んで決める「契約」が必要な制度へと変わりました。

要介護状態に至ったご本人様が介護サービスを
利用するためには、要介護認定の申請、及び介護サービス契約の締結などの事務が必要となってきます。

判断能力が不十分な利用希望者様がこれらの手続きが出来ない場合も考えられるため、その行為をするために、第三者がその権利を主張し、代弁して実現していく法的な支援の仕組みとして、成年後見制度が制定されました。

また、同時に日常生活自立支援事業が都道府県、指定都市社会福祉協議会に導入されることになりました🍀


(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)

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