<会社法>取締役会の招集

商法・会社法

今回は会社法の「招集」について確認していきます

◆取締役会の招集
→取締役会は原則として、取締役、監査役に通知して招集する
例外として、その全員(取締役、監査役)が同意すれば招集手続きなしで開催することができます【会社法368条1項、同2項】


「招集権者」=原則=各取締役
但し、定款や取締役会で定めたときは、その定めた取締役となる【会社法366条】

また、招集権を有していない取締役であっても、その取締役会を招集する権限のある取締役に対して、その目的を示して取締役会の招集の請求をすることができます
【会社法366条2項】

取締役会の招集権を持っている取締役は、この請求があった日から5日以内に、取締役会招集の請求があった日から2週間以内の日を期日とした取締役会の通知が発しなければなりません

その通知がない場合には取締役会の請求をした取締役は取締役会を招集することができます【会社法366条3項】

なお、株主や監査役についても取締役会の招集の請求をすることも規定されています
【会社法367条】【会社法383条】


この取締役会の招集については、判例でも招集の要件についてかなり細かい内容のものが多くあり、また期日などの細かい数字も多く出てきます
試験でも問題を作りやすいところでもあるので、条文を丁寧に読み込むことが得点に繋がります💪

商法・会社法
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました