<会社法>資本に関する三原則

商法・会社法

今回は商法の株式会社における「資本制度」について確認していきたいと思います


◆資本制度
→会社が維持すべき目標たる会社財産を表す数値のこと


◆資本に関する三原則
1「資本確定の原則」
→会社を設立する際に発行する株式の総数については、株式会社の引受が確定していること

例)会社を設立するために募集をかける
その募集の人を会社が自由に、誰に何株分けると決めることができるもの
誰がまた何株維持するのかが確定していること


2「資本充実・維持の原則」
→<充実>資本の額に相当する財産が実際に会社に拠出されることを要求するもの

<維持>
→資本に相当する財産が会社に維持されなければならないこと、払込金の払い戻しの禁止

例)A、B、Cの株主がいる
Aが出資をやめたいが、出しているお金を会社に請求することはできないので、自分の持株は他人に譲渡する


3「資本不変の原則」
→資本の額自体の減少を任意に行うことはできないこと

【旧商法284条ノニ】資本・払込余剰金
→発行済株式の総額=資本金

【旧商法188条2項】設立の登記
→登記をすることで、第三者としても資本金に相当するお金があると分かる会社の規模を示す目安となる


これらの資本制度により、株式会社の債権者保護が図られています🛡

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