<会社法>利益要求罰

商法・会社法

今回も会社法の「株主総会形骸化の改善」について確認していきます

前回は「権益供与の禁止」をみていきましたがその続きです


◆【会社法120条2項】
→株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益を供与したものと”推定”する

株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又は、その子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも同様とする

これは例えば、総会屋側が雑誌を発刊している場合などに、その購読料を相場よりも多く支払っているなどです


この規定に違反した場合は、監査役、取締役の責任が定められています

◆利益要求罰【会社法970条】
→3年以下の懲役または、300万円以下の罰金

この利益要求罰の新設は非常に効果があり、
それまでは、利益を「供与」した段階であったのが、利益を供与することを「要求した者」とし、例えば総会屋に言われた段階で警察に相談できるとしたものです

また民事責任としても監査役、取締役は会社に対して損害賠償責任を負い、刑事責任としても監査役、取締役、総会屋は負うことになります

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