今回は成年後見業務について「後見人の就任期間」のお話しをします
ご相談者様の中には、「遺産分割行為を行うときだけ後見人が就任する」と思われている方もいます。
特定の行為の時にだけに後見人が就任し、その期間が終われば後見人は辞任するというわけではありません。
後見人は一度就任すると、ご本人様の精神上の障がいなどから回復して判断能力を取り戻すか、ご本人様が亡くなるまでの間は辞任することはありません
後見はその行為限りではないということを、事前にご説明し、納得いただく必要があります🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)