<成年後見制度>身上監護の住まいについて その二

成年後見制度

前回は、身上監護の住まいについての概要についてお話しさせていただきました。
 今回は、その住まいについて具体的にどのような点を確認していくのか見ていきたいと思います。


◆在宅の場合
①他の家族の同居、別居の別
同居の場合であれば、その関係の良好性について、また別居の場合であればその空間的、心理的な距離についてどれくらいのものかについて

②所有、賃借の別

③生活の動線の確保と障害物の状況

④賃借物件の場合は、住環境の物理的改善の余地について

⑤衛生の状況について

⑥食事の確保の状況について

⑦ケアマネジャー、ヘルパー、訪問医療など、第三者による見守り機会の頻度について

以上の7点に留意します。


◆施設、病院等の場合
①提供されているサービスの内容

②本人の充足感

③家族等の満足度

④情報開示の浸透性や開放度

⑤経営者、職員、相談員の対応の様子と関係構築のしやすさ

これらを指標にして、ご本人様や関係者の皆様への聞取りを実施します。

話し合いの結果、転居を選択し、ご本人様所有の不動産の処分や賃貸借契約の解除または終了をするケースであれば、事前に家庭裁判所に相談をし、場合によっては「居住用不動産処分許可の申立」の必要があります🍀

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