<成年後見制度>代理権目録に記載されない事務

成年後見制度

前回は、任意後見人の事務については、任意後見契約で代理権が付与されていなければならないことをお話しました。

今回は、その代理権目録に記載されていない場合についてお話しします。


◆代理権目録に記載されていない事務
代理権目録に記載されていない事務については、任意後見人の事務の範囲外となります。

「任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令」の付録に例示された事務以外の代理権の付与については、認められ難いと理解されます。

ただし任意後見契約の本文中に法律行為に限らず、準法律行為または事実行為を規定することは可能ですが、代理行為とはみなされない可能性があります。

例えば、婚姻などの身分関係で代理に親しまないもの、本人の意思表示、同意、承諾などが必要な行為(医療行為や臓器移植の同意など)、強制を伴う行為(入院、施設入所など)の同意については代理権を付与することは出来ませんし、介護などの事実行為についても代理権を付与することはできません🍀


(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト、「法定後見制度要覧」)

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