<成年後見制度>任意後見契約手続の流れ その五

成年後見制度

今回は任意後見契約締結までの手続について、前回続きです。

今回は任意後見監督の選任申立後からのお話しをさせていただきます

◆審理
まずはじめに「調査」があります
これは、家庭裁判所の調査官がご本人様と面会をし、その状況や意向を確認したり、申立人や任意後見受任者、任意後見監督候補人と面接して事情を聞いたりするものです

次にあるのが「審問」です
これは、必要に応じて、家事審判官(裁判官)が直接ご本人様や申立人に事情を確認するものです

最後に「医師の診断」があります
これは、ご本人様の判断能力については医師の判断が必要なっているためで、原則として鑑定は不要となっています🍀


(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)

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