<行政法>国家賠償法2条 河川の判例

行政法

今回は行政法の「国家賠償法2条」について確認していきます

前回は「道路」についての判例を見ていきましたが、今回は「河川」についての判例を確認します

【最判昭和59年1月26日大東水害訴訟】
この事件は、昭和47年の大阪府内での集中豪雨があった際に、大東市の中を流れる川や排水路が一気に溢れて、多くの家が床上浸水したものです
この水害は河川などの改修前に見舞われたもので、被害にあった住民は、国と大東市を相手に損害賠償請求をしたものです

ここでは、前回見た「道路」ではなく「川」です
川は道路と違って天然のものであり、人間が元から作ったものではありません。雨が降れば水が増えるのは自然現象といえます
道路と比較してどれくらいの損害が認められるのかが論点となります

結果からいうと最高裁は、「差戻し」としました
その理由は、河川の安全性は改修工事、治水事業をすることによって少しずつ安全性を確保するもの。今回の場合は改修工事の計画があったとしても発生したもので、必要がある場合を除き改修中なので安全性を確保していないことは、瑕疵があるとはいえないからとしました

国家賠償訴訟は、このように、事例によってその判断基準は違ってきます

国家賠償法は得点源にしやすいところなので、多くの判例を読み込み、事例ごとの結論を一つずつ覚えていきたいです🗒

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