<地方自治法>「住民」 直接請求権など

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます

【平成16年問18】

◆地方自治法にいう「住民」とは
→その地方公共団体の区域内に住所を有する者を指す

これには、「法人」「外国人」も含み、住基台帳上に登録がなくても住んでいれば”住民”と扱われることになります


◆直接請求権を有するのは
→普通地方公共団体の議会の議員及び、長の選挙権を有する日本国民のみ

=外国人には、直接請求権は保障されていない


◆住民訴訟の要件
→たとえ住民税を支払っていなくても、提起することはできる

=税金の納付の有無は住民投票の要件とはなっていない

地方自治法
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました