<地方自治法>普通地方公共団体の議会の議員など

地方自治法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます

【平成17問17】

◆戦前の地方議会の議員
→名誉職とされ報酬は無かった
現在は、条例によって報酬、期末手当の支給及び費用弁償を受ける旨の規定が設けられている

◆平成23年改正
地方公共団体の議会の議員定数の上限数の定めが撤廃された
→各地方自治体で自由にできる

◆普通地方公共団体の議会の議員
=衆、参の議員との兼職はできない

この他にも、「地方公共団体の議会の議員」、「常勤の職員」、「短時間勤務職員」も兼ねることはできないとされています


◆町村
=”条例”で議会を置かずに選挙権を有する者の「総会」を設けることができる


◆普通地方公共団体の議決事項の追加
=【地自法96条1項】で列挙されているものの他に、”条例”で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものであっては国の安全に関することその他事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く)について議決事項を追加できる

地方自治法
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました