<成年後見制度>成年後見人等の選任

成年後見制度

今回は成年後見業務について「成年後見人等の選任」についてお話しします。


◆成年後見人等の選任
成年後見制度以前の時代には、配偶者がいる場合は当然に法定後見人となっていましたが、現在の制度では、家庭裁判所が個々の事案で最も適任な人を成年後見人や保佐人、また補助人として選任することになっています。
(民法843条、876条の2、876条の7)

また、ご本人様が置かれた状況によっては家庭裁判所の補佐的機関として、家庭裁判所の職権あるいはご本人様、またはその親族等の請求により監督人を選任することができます。
(民法849条〜)


後見人等の事務に要求されるニーズの範囲は広いものです。
それらのニーズに応えるためには、それぞれの必要な分野に関しての専門的な知識を備えた法人、または複数人による後見人等が認められています🍀


(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)

成年後見制度
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました