今回は行政法の「損失補償と国家賠償」について確認していきます
行政機関がミスをしてしまい、国民に迷惑や大きな間違いがあったとき、また行政主体が行政活動を行うにあたって国民に大きな損害を与えてしまった場合には、次の3つの償い方があります
・損失補償→”適法”な行政活動によって発生した損害
・国家賠償→”違法”に相手方に損害を与えた場合で、一般法は国家賠償法となります
・結果責任→原因における行政活動は”適法”だったが、後に新しい事実の発覚などの結果、国民に損害を発生させてしまった場合
最後の結果責任については、【憲法40条】の刑事補償請求権の、抑留、拘禁されて実は無実だったら補償するという規定にもみることができます
次回はこの3つについて細かくみていきます✏️