<行政法>行政手続法の制定過程

行政法

今回は行政法の「行政手続」について確認していきます

行政手続法を学ぶ上の、その前提をまずは見ていきたいと思います


◆行政行為の定義
→行政庁が国民を相手に優越的な立場から、国民の権利・義務に対して具体的な影響を及ぼす行為

少し昔の話をすると、国民が行政庁に許認可の申請を求めてもその審査の内容や、結果の出る日など一斎教えていなくまた、拒否される際も全く説明がないようなこともあり、国民としては不満が出るものでした

そこで、行政庁の基本的なルールを作り、それに従うように求めることになります
【憲31条】法定手続の保障
=法律の定める手続によらなければならない


◆国民が納得する手続(4つ)

・行政行為の基準の設定と公表
→どういう基準で許認可をするかを公表しなければならない

・告知と聴聞
→相手方に不利益なことをするときには、国民の意見を聞く

・文章の閲覧
→行政庁が行政行為を行うときは、関連する文章を見て行なっている。その資料を閲覧できるようにし、どんな資料によって許可、不許可になったのか分るようにする

・理由の提示
→なぜそうなったのかの理由を提示する

これらを踏まえ平成5年に「行政手続法」が制定されました

次回は実際に行政手続法の中身を見ていきたいもの思います📑

行政法
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