<行政法>行政手続法の目的など

行政法

今回は行政法の「行政手続法の中身」について確認していきます
(以下、行政手続法=「行手」とします)


【行手1条】目的など
→ポイントは…
・処分
・行政指導
・届出
・命令等
の4つについて定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上をはかり、国民の権利利益の保護をすること

⚠️「行政計画」「行政契約」「行政強制」は行手法の対象外


【行手3条】適用除外
→たとえ処分や行政指導、届出でも除外するものを定めています
1〜15号まで、本来の行政行為の適用とはちょっと違うもので、事柄の性質上、行政手続法の適用になじまないもの


【行手3条2項〜】
→地方公共団体の機関による処分及び行政指導及び、地方公共団体の機関に対する届出は適用しない
=これは、地方公共団体を尊重しているためと解されています


【行手4条】国の機関に対する処分等の適用除外
→国の公共団体もしくはその機関同士は言われなくも大丈夫だと期待されているため


◆”処分”の意味
【行手2条ニ】定義
→行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為

「処分」とは、国民に対して利益を与える行為か、そうでないかで2つに分かれます

・国民に対して利益を与える→行手法2章
・国民に対して利益を与えない→行手法3章

国民に対して利益を与える手続は
・申請前による手続
・申請後の手続
があります

次回はこの申請前による手続から見ていきたいと思います


行政法に限った話ではないのですが、各法律の1条にはその目的が書かれており、とても重要です❗️1条だけは最低限その内容を書けるようになるくらい読み込んでおきたいです👍

行政法
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