<行政法>国民に対して利益を与える処分

行政法

今回は前回の続きとして、行政法の「行政手続法の中身」について確認していきます


では行政庁の処分について、国民に対して利益を与える手続ものをみていきます

◆申請に対する処分
<申請前による手続>

【行手2条三】
→自己に対して何らかの利益を付与する処分に対して、行政庁が諾否を応答するもの

【行手5条】審査基準
→許認可をするかどうかの基準を定めないといけない

【行手5条ニ】
→基準を作るときは具体的にしなければならない(=法的義務)

【行手5条三】
→審査基準を公にしておかなければならない

【行手6条】標準処理期間
→申請を受け取ってから、その結果が出るまでどれくらいの期間か定めてほしい(=努力義務)


<申請後の手続>
【行手7条】申請に対する審査・応答
→申請があれば速やかに審査する。また、その書類に不備があったら必ず申請者に連絡をして直してもらう

【行手8条】理由の提示
→申請に対して許認可を拒否する場合は、結論だけでなく、必ず理由をつけて相手方に伝えないといけない

【行手8条2項】
→処分を紙に書いて伝えるなら、理由も紙に書いて伝える
⚠️口頭であれば口頭でよい

【行手9条1項】情報の提示
→もし申請者から問い合わせがあれば審査の状況をできるだけ教えてあげてほしい(※努力義務)

【行手9条2項】
→もし申請者が望むなら、申請に必要な情報を提供してほしい(※努力義務)

【行手10条】公聴会の開催等
→行政庁が申請者以外の利害を考慮して処分をしなければならない場合は、公聴会などを開いて他の人の意見を聞くように努めなければならない(※努力義務)


行政手続法では、「○○するようにしなければならない」(=法的義務)なのか、「○○するよう努めなければならない」(=努力義務)なのか、出てくる毎にノート等に書き溜めてまとめておくと便利です👍

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