<行政法>行政上の強制執行

行政法

今回は行政法の「行政上の強制執行」について確認していきます

まずは、条文と用語を確認します

◆代執行
【行政代執行法2条】代執行の要件
→本人がやらない場合、行政庁は第三者にやらせてその費用をその本人からもらう

代執行の対象は…
・法律等により直接命ぜられた行為または、法律等により行政庁により命ぜられた行為のうち、他人が代わってなすことができるもの
(=代替的作為義務)

・他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるもの

⚠️ここの「法律等」には”条例”も含まれる



【同3条】代執行の手続き
→間違ったら人権侵害となるため、あらかじめ文書で予告(戒告)をする

【同4条】執行責任者の証票携帯呈示義務
→証票が必要



◆執行罰
→相手方に心理的なプレッシャーをかけ、相手方に義務をやらせる方法
例えば、いついつまでにやらないとお金を払ってもらいますよ、というようなやり方です

また、執行罰があるのは【砂防法36条】のみとなっております


◆直接強制
→行政庁が実力行使をし、義務が行われたのと同じ状態にするもの

この「直接強制」と「即時強制」との違いは、直接強制は義務があるといって、ほんとにやらないと行政庁が出ていくものですが、即時強制はその義務を課している時間がない場合のものです

行政法
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