<憲法>国民主権の「主権」

憲法

今回は憲法の「国民主権」について確認します

主権は3つの意味があります
・国家の統治権[憲41条]
・国家権力の最高独立性[前文]
・国政についての最高決定権[前文][憲1条]

→国民主権の「主権」は3つ目の国政についての最高決定権の意味になります

これは、国民が政治についてのあり方を最終的に決定する権力を有し、その決定についての権威が国民にあるということです

◆主権者である国民が政治のあり方を最終的に決定する「権力」を有するのを
→権力的契機
具体的には有権者が「国民主権」の権力を行使し、政治を変えることができるというもの
=国民は有権者

◆主権者である国民が政治のあり方を最終的に決定する「権威」を有するのを
→正当性の契機
これは分かりにくい概念的なものになりますが、主権の権力の行使を正当づける権威が国民にあり、そこに正当性を見出すというイメージです
=全国民の意思

「最高決定権」は、この2つの側面を持っているとされます

憲法の総論では抽象的で思考力が求められる問題が多いです(H21問3などの難問もあり)
何をいっているのかわからないと捨て問にせず、抽象的な表現であるものをできるだけ身近なことでイメージし、その中身を理解することで得点源にしていきたいです🧐


行政書士試験受験生への一助となれば幸いです一日一投稿を目標に頑張ります!よろしくお願いします🙇‍♂️
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※掲載内容はあくまで試験対策を目的としたもので、実際の法律の解釈の考え方とは若干ズレがあるかもしれません。また、改正や判例変更などご自身で最新のものを確認していただくようお願いします。

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