<憲法>統治機構 違憲審査権など

憲法

今回も憲法の「統治機構」について確認していきます


◆【憲81条】違憲審査権
→国会が定めた立法(法律)であっても、「裁判所」はそれが憲法に違反するものと判断した場合には、その立法を法的効力がないものとみなすことができるもの

⚠️違憲審査制は最高裁判所だけのものでなく、下級裁判所にもあります


◆【憲67条1項】総理大臣の指名
→わが国では、内閣総理大臣は「国会」で選出される
(cf.【憲6条1項】天皇の任命権)

・内閣総理大臣として選ばれる資格を持つのは国会議員のみ
⚠️法的には衆議院でも参議院でもよい


◆【憲68条1項】国務大臣の任命
→わが国では、内閣総理大臣以外の国務大臣は、「総理大臣」が任命し、総理大臣と他の大臣とで”内閣”が組織される
⁡⚠️必ずしも国会議員でなくても、過半数が国会議員であればよい


◆【憲66条1項】内閣の組織と責任
→わが国の国会は「衆議院」と「参議院」の二つの議院から成り立っている

⚠️《「国務大臣」は14名以内(特別に必要があれば+3名の計17名)》の規定は「憲法」では無く”内閣法”により定められている
【内閣法2条2項】


余談ですが、この国務大臣の数については、菅内閣が先の東京オリンピック・パラリンピックの際に競技大会推進本部(と復興庁)が置かれている間は「16名以内」としていたことで記憶に新しいかと思います

この場合、この16名からさらに+3名となり、最大で「19名以内」となり、また2025年の大阪万博担当大臣の為に1名増加するとしていたので、計20名という布陣ができていました

次回は議員内閣制の仕組みについてみていきたいと思います

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