<憲法>地方自治の本旨

憲法

今回は憲法の「地方自治の本旨」について確認します

◆地方自治の本旨
→「本旨」とは、本来の趣旨、狙いのことで、地方自治制度の本質的な内容、つまり核心的部分のことで、大きく2つに分けられます

①団体自治
=各地方、地域の政治・行政を、各地方政府(地方公共団体)が自律的に行えるとするものです

団体自治の本質的な内容を侵すと考えられる例として
・地方公共団体が自主的に、国からの指示や介入を受けずに取り上げることのできる事項を皆無にしてしまうこと

・地方公共団体が自主的に処理できる事項を、国の法律で限定列挙すること

などが考えられます


②住民自治
=各地方、地域の政治・行政を、各地方、地域の住民の意思に基づかせるとするもの

日本国憲法における”住民自治”の本質的内容は、例えば【憲93情報】で具体的に示されています


「地方公共団体の組織及び運営に関する事項」について定める”法律”のうちでも、基本事項を定めている重要な法律が【地方自治法】となります

この地自法は、地方分権の推進のため最近ではしばしば重要な改正が加えられています✒️

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