<憲法>租税法律主義の趣旨と問題点

憲法

今回も憲法の「租税法律主義」について確認します
この辺りは直接試験では問われないと思われますが、記憶の引き出しとして確認していきます


◆財政法3条の問題
【財政法3条】
→「国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する」とし、行政財産について列記しており、その行政財産以外の一切の国有財産を普通財産としています

しかし、旧憲法の62条2項では「但し報償に属する行政上の手数料その他収納金は、前項の規定にあらず」と、新たに租税を課す場合の法律をもって規定するの例外としていました

「国権に基づいて収納する課徴金」とは、国が行政権、司法権に基づいて課し、徴収する手数料や使用料のことです
例)裁判費用、国有財産の使用料


この場合の”強制”とは、多くの国民が利用せざるを得ない制度に伴うという意味で、租税の強制性との違いを重視する考え方では、

・結局は”強制”性がないことを強調する

・それでも「国民の財産権の保護」、つまり国会の統制を及ぼすべきものとの視点を重視する

という二つの考え方に分かれます

ここまで租税法律主義についての趣旨と問題点を見てきましたが、あくまでも考え方としてのものです。では、実際にはどのようになっているのかを最後に確認しておきます

実際の立法においては、【財政法第3条の特例に関する法律】で、政府は現在の経済緊急事態の存続する間に限り財産法3条に規定する価格、料金等は、法律の定めるまたは、国会の議決を経なくてもこれを決定的し、又は改定することができるとしています

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