<憲法>内閣総理大臣の権能

憲法

今回はちょうどタイムリー(インスタ投稿時)なので、憲法の「内閣総理大臣」について確認したいと思います

まず、昨日行われた総裁選の「総裁」とは、自民党のトップの呼び方で、自民党が多数の現状では、その自民党のトップを選ぶことが日本の総理大臣を選ぶということになります

◆内閣総理大臣の選出の手続
→国会で選出される。総理大臣に選ばれる資格を持つのは国会議員だけである
[憲67条]

(関連として[憲6条]
→天皇は「国会」の「指名」に基づいて内閣総理大臣を「任命」する)

◆内閣総理大臣の閣僚任命権
→国務大臣は、内閣総理大臣が「任命」し、内閣総理大臣と他の大臣とで「内閣」が組織される
→国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならない
[憲68条1項]

◆内閣総理大臣の権能
・議院に出席して、議案について発言すること
[憲63条]

・内閣を代表して議案を国会に提出できる
⚠️予算以外の議案の提出権は両議院の議員にもあり
・内閣を代表して、一般国務や、外交関係について国会に報告する
・内閣を代表して、行政各部を指揮監督する
[憲72条]

・法律、政令に署名、連署すること
→国務大臣=「署名」
→内閣総理大臣=「連署」
[憲74条]

・国務大臣の訴追に同意すること
[憲75条]

最後にひっかけで「内閣総理大臣」と間違えてしまいそうな箇所を確認しておきます

・行政権の行使について、国会に対して連帯責任を負うのは…「内閣」
[憲66条3項]

・衆議院で信任されなければならないのは…「内閣」
[憲69条]

内閣総理大臣についての基本的な確認となりましたが、その権能や、議院内閣制についての制度を意識しながら実際のニュースなどを見ることでより記憶に残るかと思います📺

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