<憲法>国政調査権Q&A

憲法

今回は憲法の「Q &A」について確認していきます


Q:国勢調査権の性質とは、独立の権能であるのか?それとも議員の権能を実行的に行使するために認められた補助的機能であるのか?


A:「補助的権能である」
→補助的権能説(通説)

この説は、政治的美称説からの主張で具体的には…

・国会を統括機関とみる見解は正当ではないこと

・英米独仏では、補助的権能と認められており、そのような沿革およびそれを我が国が継受した経緯があるが、特に諸外国と異なる解釈をする積極的な理由がないこと

・国会の権能は純粋に私的な事項を除く国政全般にわたるので不都合はないこと


対して、「独立権能説」では、統括機関説からの主張となります

この説は憲法41条の「最高機関」性に基づいて国会は統括機関であり、国勢調査権はこのための手段とするものです

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