<憲法>憲法における地方自治

憲法

今回は前回と関係のある「憲法における地方自治」について確認したいと思います

◆地方公共団体
=その財産を管理し、事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、”法律の範囲内”で”条例”を制定することができる
【憲94条】

これに対し…

◆普通地方公共団体の「長」
=”法令に反しない限りにおいて”その権限に関し、「規則」を制定することができる
【地方自治法15条】


◆地方公共団体の組織及び運営に関する事項
=”地方自治の本旨に基づいて”、「法律」でこれを定める
【92条】
→ここの法律とは「地方自治法」となります


注意点は、「条例」なのか、「規則」なのか、「法律」なのかをしっかり区別して覚えることと、「法律の範囲内」なのか、「法令に反しない限りにおいて」なのかの言い回しについてです⚠️

また、「規則」には法令に特別の定めがある場合を除き5万円以下の過料の規定を設けることができる点もおさえておきたいです

「地方自治の本旨に基づく」とは
・住民自治
・団体自治
から成り立つもので、住民の意思で運営するのか、国から独立した自治権を持って運営するのかという考え方によるものです



◆”地方公共団体の議会の議員”
=「間接選挙」で選ぶことはダメ!
【憲93条2項】

対して…

◆日本の国政選挙
=”両議院”は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する
【憲43条1項】

→これには「間接選挙」が含まれると解されています(通説)※複選制は除く

地方公共団体の議会の議員の選出方法と、両議院の議員の選出方法は「直接」なのか、「間接」なのかは基本的なことになりますが、しっかりとおさえておきましょう👍

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