<地自法>地方公共団体が定める規定

地方自治法

今回は地方自治法の「規則の制定」について、過去問のものを確認したいと思います


“長”が定める規則についての問題です📄
各肢を個別に見ていきます

・「地方公共団体の長が定める規則は当該団体の条例により委任された事項またはその条例の施行に必要な事項についてのみ定めることができる」

=これは誤肢です×

→”長”は法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定することができるので、「〜のみ」の部分が×となります
【地自法15条1項】


・「住民の権利を制限し、義務を課する規定を設けるには、政令では法律による委任を必要とするが、条例では法律等による委任を要しない」

=これは正肢です○


◆「政令」=”法律の委任がなければ”義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない
【憲73条】【内閣法11条】

これに対して

◆「条例」=地方公共団体は”法律の委任がなくても”、法令に違反しない範囲で義務を課し又は権利を制限する規定を設けることができる
【地自法14条】

法律の委任がないとダメだろうと思いがちですが、「条例」の場合は法律の委任は不要という点に注意です⚠️


では、「条例で”刑罰”を定める」にはどうなのか…
→この場合には、法律による授権が必要となります。ただその場合でも、相当程度に具体的であり、限定されていれば足りるとされています
(不特定な一般的な「白紙委任」はダメ)


択一式の一般的なテクニックですが、肢に「のみ」や「〜でなければならない」などの強い限定的な文言があれば、これはどうかな?とちょっと疑ってかかってみます

法律には多くの例外があるため、ほんのちょっとでも含まれたりすればその肢は×となるので、分からない問題の時には、これは例外あるかな?という推測から判断することもできます🤔

地方自治法
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