<憲法>選挙に関する憲法上の原理

憲法

今回は憲法の「選挙に関する憲法上の原理」について確認します

選挙制度の4原則として「普通」「平等」「秘密」「自由」選挙があります
また第5の原則として「直接選挙」が挙げられることもあります

ではそれぞれ確認していきます

◆普通選挙…特定の経済力の持主に限らず、一定の年齢に達している国民には広く投票権を与えなければならない原則、制度
→[憲15条3項]

ここの「普通」とは、普遍的、一般的の意味で、
狭義の意味では=納税額、資産による有権者資格制限を禁ずるもの
広義の意味では=財力、性別、身分、階層による制限の禁止とされます
憲法15条は広義の意味と解されています

◆平等選挙…各人に与えられる投票権の価値は平等なものでなければならない原則、制度
→[憲法14条1項](cf.憲44条但書)

平等選挙は各自の投票権の数・重みの平等を問題とするものです

逆に不平等な選挙の例として
・複数選挙制…特定階層のみに投票権を追加するもの
例)大学選挙区制、これはかつてのイギリスのもので大卒者にはもう1票与えられたもの

・等級選挙制…階層、経済力ごとに投票権の重みに差をつけるもの
例)プロイセン時のドイツ

が挙げられます
一定年齢以上の国民について経済力、性別、身分を問わずに1票を事実とする投票権があれば平等選挙といえ、また憲法14条1項は不平等選挙を禁止しています

◆秘密選挙(投票)…1人1人の投票者が誰に投票したかは公表しない原則、制度
→[憲15条4項]

◆自由選挙…選挙運動の自由として、候補者はできるだけ自由に行うことが保証されなければならない原則、制度
また、棄権の自由として、投票するかしないかは投票権を持つ個々人の自由な判断に任せる原則、制度
→[憲21条](表現の自由:政治的意思表示の自由)

余談ですが、この「棄権の自由」については、オーストラリアやベルギーでは認められておらず、正当な理由がなく棄権すると罰金を取られることなっています

ちょうど本日衆院選の公示日なので(※インスタ投稿時)、選挙の憲法上の原理や、選挙制度の仕組みを意識しながら新聞やニュースを見るとより記憶に定着できると思います👍

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