<憲法>「租税」の意味

憲法

今回は憲法の「租税法律主義」について確認します

◆租税法律主義の趣旨

「永久税主義」
→租税について、一旦法定されれば変更がない限り、毎年引き続いて租税を徴収できるという仕組みで、ここの「変更」とは法改正を指します

「一年税主義」
→税の徴収には、毎年税法の更新が必要になるとするもの

明治憲法では「永久税主義」を採用し、「一年税主義」については排除していました
【大日憲法63条】


◆法定すべき事項
・明確性→法の規定に明確性が必要

・立法の委任の可能性
→ルールの詳しい具体化についての「立法の委任」まで禁止するのもではない

・条例による課税
→実際には、地方公共団体の課税権について「地方税法」による詳細な規定がある


「租税」の意味については、国が徴収する金銭であってもそれが国会が「税」と名付けないまたは、従来の普通の法律用語でいう「租税」にさえ当てはまらなければ、その徴収の要件、手続きについて、国会制定法たる法律での明確な規定を不要としていいのかという問題が出てきます

そのため法律用語でいう「租税」よりも、憲法84条にいう「租税」を拡大解釈する必要があるのでは?となってきます

次回はその具体例について見ていきたいと思います

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