<憲法>統治機構 憲法改正など

憲法

今回は憲法の「統治機構」について、わが国がどのように統治されているのかその概観を確認していきたいと思います


【憲法96条】憲法改正手続
→わが国では、憲法を改正するには、まず国会による改正案が出され、衆参両院で3分の2以上の賛成が必要で、さらに国民投票での承認という手続きが必要
=硬性憲法

この憲法改正の厳しいハードルの理由は、憲法は「国の最高法規」であり、その確保の為とされています


【代表民主制の原則】(間接民主制)
→わが国では、一般国民は統治を持つ代表者を選挙する形で間接的に統治に関与する仕組みを基本としている

◆一般国民が直接的な形で統治に関与するための仕組みとして憲法が定めているもの

・憲法改正の承認【憲96条】

・最高裁判所の裁判官の任命についての事後のチェック(投票)【憲79条】
→これは選挙の際に、辞めさせたい裁判官の名前のところに×を記入するもの

・国の法律に対して、その地方の住民が同意を与えるための投票制度【憲95条】
→都道府県及び市町村はそれぞれ地域独自の法的ルールとして「条例」を制定することができるもの(※国の「法律」とは異なる)

・国会議員に関するリコール制の不存在
→わが国では、”一旦選挙で選ばれた国会議員を任期の途中であっても一般の有権者の投票で辞めさせることができる”という制度を定めたものはありません

ではなぜ有権者の投票で選んだのにリコール制度がないのか…

これには、国会議員は「選挙で支持してくれた人達の代表者」なのか、「国全体のまとめ役を果たすべき存在」なのかという論点があります

これに対して地方の政治では、議会、議員、長に対する解散・解職制度が定められているという違いがあります
【地自法76条】【地自法80条】【地自法81条】


統治機構についてはまだありますので、次回も引続きみていきたいと思います

憲法に限ったことではありませんが、出てきた条文は実際に六法を開いて確認する癖が付くと後の力になるので、是非都度確認してみて欲しいです🌱

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