<憲法>学説の傾向と統治行為論の論拠

憲法

今回は憲法の「違憲審査制の学説の考え方と統治行為論の論拠」について確認します

前回は恵庭事件判決のポイントを確認し、裁判所サイドの考え方をみました
では、学説ではどう考えているのか…

◆学説の傾向
=「憲法判断回避の準則」を原則として肯定

→その上で、裁判の結論を決めるのに絶対不可欠とはいえないときでも、事件の重大性となっている権利の性質などに照らして、憲法判断に踏み込むことが許されるケースもあるとしています

この「憲法判断回避の原則」というハードルを越えたとして、次に出てくる「統治行為」というハードルについてみてみます


◆統治行為論
→国家統治の基本に関わる高度に政治的な決定については、裁判所は憲法判断を行ってはならないという考え方

◆統治行為論の論拠
「自制説」
→高度に政治的な決定を裁判所が違法とした場合の重大な混乱の回避のため

=裁判所は政治的決定の合憲性の審査権を本来は有するが、混乱回避のためにその行使を自制すべき

「内在的制約説」
→裁判官の権力の不当な強大化を阻止する必要があるため
=権力分立、民主制そのものの内に含まれている不文の原理によって、司法裁判所は高度の政治的決定に対して審査権を及ぼせない

「自制説」は少数説、「内在的制約説」は以前の多数説となっています

これら統治行為論の論拠をおさえたところで次回はこれも有名な【砂川事件判決】について確認していきたいと思います🤔

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