<憲法>統治機構 議院内閣制など

憲法

今回も憲法の統治機構の、わが国の「議員内閣制」について確認していきます

【憲45条但書】衆議院議員の任期
→日本国憲法の下で任期満了にて総選挙を実施したのは1976年の三木内閣の時の一度だけ
それ以外は平均3年くらいで解散をしている

・「解散」とは、衆議院のメンバーである議員本来の任期が満了する前に、議員全員の地位を一斉に失わせ、衆議院の全議員を選びなおすために選挙の時期を早めることができる制度があり、その議員全員の地位を失わせる決定のこと

⚠️「解散」は衆議院だけで、参議院にはない
【憲46条】【憲54条1項】


◆衆議院解散の決定権の所在
→根拠条文には見解の対立あり、名目形式的には「天皇」が解散を公示する
【憲7条3項】


【憲69条】内閣不信任と解散・総辞職
→「衆議院」で今の内閣をもう支持できないと多数決にて決定したときは、その決定から10日以内に「内閣」は”総辞職”or”衆議院の解散(総選挙)”のどちらかを選択しなければならない


【憲54条1項】解散・総選挙後の内閣総辞職
【憲70条】内閣の総辞職
→衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない

衆議院の解散に伴って衆議院の総選挙が行われたときは、内閣の全メンバーは一斉に辞めなければならない
⚠️選挙の結果によっては、再び同じ人物が国会で総理大臣として選出されることもある


【憲86条】予算の作成と国会の議決
→国会が制定した法律の中で、ある制度が定められていても役所がその制度を実行に移すには経費が必要となり、そのお金を裏付けるものが「予算」であり、法律とは別に各年度ごとに国会によって決定される


【憲93条】地方公共団体の議会、長・議員等の直接選挙
→市町村長及び都道府県の知事、市町村及び都道府県の議会の議員は住民が”直接”に選挙する


【憲法94条】地方公共団体の権能・条例制定権
→市町村及び都道府県は、それぞれの地域独自の法的ルールとして「条例」を制定することができる


ここまでわが国の統治機構の全体像の概念を見てきましたが、これらを踏まえた上で過去問にあたるとより理解が深まり、記憶にも残りやすいと思います👍

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