<憲法>司法権の範囲と部分社会の法理

憲法

今回は憲法の「司法権」について確認します

まず[憲法76条1項]
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する

としていますが、ここの「すべて」には
→行政事件訴訟も含まれる
(行政事件訴訟=抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟)

そして、司法権が対象とするのは
→「法律上の争訟」

法令の適用による終局的解決が出来ないものはそもそも法律上の争訟にはあたりません
代表的な判例は…
・宗教の教義
・国家試験の合否判定

行政書士試験もまさに国家試験なので、その合否の判定は司法権の範囲外にあります😑
その理由は試験実施機関の最終判断に委ねられているからとされています

さらに法律上の争訟ではあるが、司法審査の対象にはならないというものもあります
・国会議事の手続
・政党の除名処分
・大学の単位認定

団体の内部事項に関するものは司法審査の対象外とされています。これは「部分社会の法理」と呼ばれるものです

部分社会の法理における司法権の限界として、一般市民法秩序と直接の関係を「有しない」内部的な問題にとどまるものは司法審査の対象にはならず、一般市民法秩序と直接の関係を「有する」ものは司法審査の対象となります
→大学の卒業(修了認定)=対象
→大学の単位認定=対象外

卒業できるのかどうかは、まさに大学に入学した目的であるため、一般市民法秩序と関係があります。対して単位認定自体は、卒業とは間接的でありその影響の度合いは低いため一般市民法秩序とは関係がないとされています

注意点は従来、一般市民法秩序と直接の関係を有しないとされていた
「地方議会における出席停止処分」について
→令和2年11月25日の大法廷判決にて60年ぶりの判例変更があり、審査の対象となるとされました

直近の判例変更は問題として狙われる可能性がありますので、この最高裁の大法廷判決には一度目を通しておきたいです📖

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