今回は「原則と例外」についてのお話しをします。これは全科目に共通するものとなるので、基本的なことですが、今一度確認してみたいと思います。
過去問を解いているとよく「原則」というワードが出てきますよね。この原則という言葉が出てきたら都度ノートかメモに書き出します。
そして、その原則を書き出したら次にその「例外」を確認します。
例えば憲法では…
憲法29条3項の「正当な補償」について判例では、原則は必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものではないとしています。原則ときたので、例外を探してみます。
すると土地収用法では、収用の前後を通じて財産価値を等しくならしめるような補償という例外があるのがわかります。
これをシンプルにノートやメモ(自分は単語帳の少し大きいやつを使ってました)にまとめます。
書き方は自分がわかりやすい方法で良いと思います。私は一番上に括弧付きの赤字で、タイトル的に<憲法29条3項の「正当な補償」>と書き込み、その下に
原則=合理的に算出された相当な額
例外=完全な補償(土地収用法)
と、2行で原則と例外をまとめるようにしていました。
原則があれば必ず例外があります。問題ではその例外を聞いてくるパターンが多いです。もちろん大事なことだからでしょうけど、問題を作る側を考えたら問題にしやすい箇所でもあるからです。
この「原則と例外」については、憲法、行政法、民法、商法すべてにあるため全部暗記しようとすれば大変です。なので、シンプルに一目でわかるようにまとめておくと効率的に学習ができます😄
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