<憲法>国政調査権 司法権との関係Q&A

憲法

今回も憲法の「Q&A」について確認していきます

Q:国政調査権は、司法権との関係でどのような限界があるか?


A:現に裁判が進行中の事件について、裁判官の訴訟指揮などを調査することや、確定判決後の裁判の内容の当否を批判する調査をすることは許されない

理由は、裁判官が裁判をなすに当たって、他の国家機関から事実上重大な影響を受けることは禁じられているためです(司法権の独立)


国政調査権と司法権の関係では、このような調査の限界がありますが、一つ注意点があります

裁判所で審理中の事件の事実上について、議院が裁判所と”異なる目的”から、裁判と並行して調査をすることは、司法権の独立を侵すものではないため可能であるという点です

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