今回も地方自治法を過去問から確認していきます
【H19問25】
◆住民監査請求
=当該地方公共団体の住民に”限り”提起することができる
【地方自治法242条】
◆住民訴訟を提起するには
原則→住民監査請求を経ている必要がある
=「住民監査請求前置主義」
◆住民訴訟の4類型
①差止請求
②取消または無効確認訴訟
③怠る事実の違法確認の請求
④相手方に損害賠償または不当利得返還の請求を求める請求
⚠️住民監査請求で認められている「不当な行為または怠る事実」は除外されている点に注意です
◆監査請求の出訴期間
→当該行為があった日または、終わった日から原則1年
住民訴訟の出訴期間は、それぞれの訴訟事案における起算日から30日以内となっていることも併せて覚えておきたいです