<行政法>地方自治法 長と議会の関係

地方自治法

今回は地方自治法の「地方公共団体の長と議会の関係」について確認します
※過去問をまとめたノートからの記載になります


◆議会において「長」の不信任決議があった場合
→「長」は、内閣同様に<10日以内>に解散権を行使しない限りその職を失う
[憲69条][地自法178条1項、2項]

⚠️内閣と異なり、信任決議の否決の場合の解散ということはない

◆地方公共団体の長がその職を失うタイミング
→議会の解散後、初めて招集された議会において再び不信任の議決があった時は、<その旨の通知があった日>にその職を失う
[地自法178条2項]

◆「長」の予算に関する議決の再議
→内閣と異なり、予算に関する議決について異議があるときは、<その送付を受けた日から10日以内>に理由を付して再議を請求できる
[地自法176条1項]

cf.「条例の制定・改廃」「予算に関する議決」
=<その送付を受けた日>から

「議会の議決に異議」=<その議決の日から>

◆「長」が専決処分権を行使することができるもの
・議会が成立しないとき
・会議を開くことができないとき
・特に緊急を要するとき
・議長が議決すべき事件を議決しないとき
・議決により特に指定した軽易な事項
[地自法179条1項][地自法180条1項]

⚠️副知事又は、副市町村の選任する際の議会の同意については専決処分はできない

専決処分とは、本来であれば議会で議決をしなければならないものを、一定の場合に長が地方自治法の規定に基づき、長自らが処分できる権限を付与しているものです

専決処分をした場合は、長は次の議会においてこれを報告するとともに、その承認を求めなければなりません
また、「軽易な事項」については議会への報告となっている点に注意です📖

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