<地自法>自治事務と法定受託の「関与」

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます


【H14問19】
◆自治事務、法定受託事務ともに国が関与する場合
→国は、普通地方公共団体の”自主性”と”自立性”に配慮しかつ、関与を必要最低限にしなければならない


◆自治事務に対する関与(5つ)
①助言
②勧告
③資料の提出の要求
④是正の要求
⑤協議


◆法定受託事務に対する関与(8つ)
①助言
②勧告
③資料の提出の要求
④協議
⑤同意
⑥許可、認可または承認
⑦指示
⑧代執行

「関与」には、”法律”またはこれに基づく”政令”によらなければなりません
⚠️「”条例”を根拠」はNG、また「関与」については行政手続法の聴聞、弁明の機会の付与の準用はありません


◆国は普通地方公共団体が自治事務として処理している事務と同一の内容の事務であっても…

→法令の定めるところにより、国の事務として直轄的に処理することができるが、この場合原則として当該普通地方公共団体に対し、通知しなければならない

この例外は…
=「当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫った必要がある場合」は通知は不用となります

地方自治法
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