<地自法>広域連合とは

地方自治法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます

【H14問20】
◆広域連合
=都道府県、市町村及び特別区がその事務の一部を広域にわたり統合的かつ計画的に処理するために共同で行うことを目的として設置する組織のこと

「その事務の一部」とは以下のものなどです
・消防
・上下水道
・ゴミ処理
・福祉
・学校
・公営競技の運営など


「広域連合」は地方公共団体の組合(特別地方公共団体)の一種で、普通地方公共団体と特別区によって設置されます
⚠️国の機関が入ることはない

また、国や都道府県はその権限を”直接”広域連合に「委任」することができ、また広域連合の側からも同様となっています



◆後期高齢者医療広域連合
→75歳以上の者を対象とする、後期高齢者医療制度に関する事務で、都道府県の区域ごと全てに存在しています

地方自治法
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