<地自法>条例の制定など

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます

【H19問21】

◆法定受託事務、自治事務どちらにおいても

・”法律”で内容的な定めを設けることができる
・”条例”を制定することができる


◆【地自法14条2項】
→普通地方公共団体は、義務を課しまたは権利を制限するには”政令”に特別の定めがある場合を除くほか、”条例”によらなければならない

この規定では、私人の権利義務に直接関わる規定であっても必ずしも法律の”個別”授権を受けなければならないわけではないという点に注意です⚠️


◆地方公共団体の議会の”条例”の制定権、
地方公共団体の長の”規則”制定権

→どちらも「法令に違反しない限りにおいて」という制限があるだけなので、どちらも法律の規定を具体化する規定を置くことができる

ここでの、法律の委任を受けた条例のことを「委任条例」、法律の委任を受けていない条例のことを「自主条例」と呼んでいます

地方自治法
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