<地自法>地方公共団体の事務に関する事項など

地方自治法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます

【平成14年問17】

◆地方公共団体における事務に関する事項
=必ず”条例”で定めなければならない

具体的には、「分担金」「使用料」「加入金」「手数料」となっています


◆地方公共団体の「予算の提出の権限」
=”長”

「予算の提出の権限」は”長”にありますが、その権限を侵さない範囲での増額修正の議決については”議会”でもできることになっています


◆地方公共団体の予算外の支出が必要な場合
→予算外の支出または、予算超過の支出に充てるために「予備費」の計上が義務付けられています
そのため、「予備費」で補えるのであれば追加の補正予算は組まなくてもよいとされます


◆普通地方公共団体の「寄付」または「補助」
→公益上の必要があればできる
その際には、個別の議会での議決は不要です


◆地方公共団体の売買・賃借・請負・その他の契約
=原則、一般競争入札で行われる

例外は、”政令”で定める場合に限り、「指名競争入札」や「随意契約」「競売り」でもすることができます

地方自治法
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