<成年後見制度>地域福祉権利擁護事業 その二

成年後見制度

今回は成年後見制度に関係する諸制度の「地域福祉権利擁護事業」についてお話しさせていただきます。

前回は、当制度の制定過程をお話しさせていただきました。
今回は当制度の中身について触れていきます。


地域福祉権利擁護事業は、国の予算を伴う福祉事業となっております。

この制度を利用する人は、利用料を負担することになりますが、当制度を運営する上での費用の全てを利用者様からの利用料でまかなうということは想定してはいません。
この点が、民法上の成年後見制度とは趣旨が異なるところであり、成年後見制度では必要があれば費用の他、報酬まで利用者様が負担することになっております。

◆地方福祉権利擁護事業の代理権の範囲
当制度の代理権の範囲は、日常的な事務に限定されており、例えば居所の移動を伴うような施設への入所契約は含まれておりません。

そのような契約が必要な事態になれば、成年後見制度に移行することが望ましいという想定となっています。



(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)

成年後見制度
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました